【工場立地法の緑地面積、20%なら本当にOK?】算定方法・緑化できる場所・算入できる緑地を整理。工場担当者のための実務ガイド

工場立地法について調べ、「緑地面積は敷地の20%以上」と分かったものの、実際に自社工場の図面を見て、


「どこからどこまでを緑地として計算すればいいのか」

「芝生や低木も緑地面積に含めていいのか」

「屋上緑化や建物周辺の緑化も算入できるのか」


と迷っていないでしょうか。


国準則では、工場の敷地面積に対して緑地面積率20%以上、緑地を含む環境施設面積率25%以上が基本です。しかし、実際の算定は「敷地面積×20%」だけでは終わりません。


緑地として扱われる施設の条件や、他の施設と重なって設置される緑地、屋上などに設置する緑化施設には算入上のルールがあります。また、市区町村の条例による地域準則が適用されれば、必要となる面積率そのものが国準則と異なる場合もあります。


つまり、緑地面積を確認するときは、「20%あるか」だけを見るのではなく、「自社に適用される基準は何%か」「現在の植栽がどの区分として算入されているか」まで整理する必要があります。


これは設備の増設や建物改修を検討するときにも重要です。


現在使用していないように見える緑地であっても、工場立地法上の必要面積として算入されている場合、そのまま設備用地へ変更できるとは限りません。


本記事では、工場立地法における緑地面積の基本から、具体的な計算方法、緑地として算入できるもの、屋上等の緑化、緑地面積を変更するときの確認事項まで、計算例を交えて解説します。


「自社工場の緑地は足りているのか」を確認するための実務ガイドとしてお役立てください。


記事のポイント:30秒でチェック!

—工場立地法の緑地は「20%」だけで判断しない
国準則では緑地20%以上、緑地を含む環境施設25%以上が基本ですが、対象工場の条件や自治体の準則によって適用される基準が異なる場合があります。

—緑地と環境施設は同じものではない
樹木だけでなく低木や芝なども緑地になり得る一方、広場や修景施設などは緑地以外の環境施設として扱われるため、それぞれを分けて把握する必要があります。

—設備増設の前に現在の緑地区画を確認する
既存緑地を減らしたり移設したりする場合は、変更後の面積だけでなく、現在の届出内容や変更届の要否まで事前に確認することが重要です。


<目次>

  • 工場立地法で必要な緑地面積は本当に20%?
  • 自社工場に必要な緑地面積を計算する方法
  • 工場立地法の緑地面積に算入できるもの・確認が必要なもの
  • 屋上・壁面などの緑化は緑地面積として算入できる?
  • 増設・改修で緑地面積を変更するときの確認ポイント
  • 工場の緑地確保・植栽整備・維持管理における施工実績
  • まとめ|緑地面積は「敷地面積×20%」だけでは判断できない


■工場立地法で必要な緑地面積は本当に20%?

工場立地法について調べると、「緑地は敷地面積の20%以上」という数字がよく出てきます。これは国が定める準則の基本値として正しい一方、自社工場にそのまま20%を掛ければ必要面積が確定するとは限りません。


まず工場立地法の対象となる特定工場かを確認し、そのうえで所在地の条例や特例、既存工場に関する扱いなどを確認する必要があります。


緑地面積を計算するときは、最初に「何㎡必要か」ではなく「自社にはどの基準が適用されるか」を特定することが出発点です。


—国準則では緑地20%以上が基本

国準則が適用される特定工場では、敷地面積に対する緑地面積率は20%以上が基本です。さらに、緑地を含む環境施設については25%以上が基準となります。


たとえば、国準則がそのまま適用される敷地10,000㎡の工場であれば、20%は2,000㎡です。


ただし、この計算例は「10,000㎡ならすべての工場で必ず2,000㎡の緑地が必要」という意味ではありません。工場所在地に独自の地域準則がある場合や、適用される特例がある場合には、必要となる割合が変わる可能性があります。


—自治体の条例によって必要な割合が変わることがある

工場立地法では、地域の実情に応じて自治体が緑地面積率などについて独自の準則を定める仕組みがあります。


経済産業省の運用状況調査では、緑地規制を緩和する条例を制定する市町村が増加しており、2023年度までに732市町村が工場立地法等に基づく緩和準則の条例を制定したとされています。


そのため、全国の工場を一律に20%で扱うことはできません。工場の移転、増設、敷地変更を検討するときは、所在地を管轄する自治体の最新情報を確認し、どの準則で算定するのかを先に確定します。


—20%を確保するだけでなく「何を緑地として算入できるか」が重要

必要面積率を確認した次は、現在の敷地内にある植物や緑化施設が、工場立地法上の緑地としてどこまで算入できるかを確認します。


工場立地法施行規則上の緑地には、樹木が生育する区画された土地や建築物の屋上等に設けられる緑化施設のほか、手入れされた低木や芝などの地被植物で表面が覆われている土地等も含まれます。


そのため、「木が植えてある面積」だけを数えるのは正確ではありません。一方で、植物が生えている空地をすべて自動的に緑地として算入できるわけでもありません。


必要な緑地面積を把握するときは、「何%必要なのか」と「何を緑地として数えられるのか」を分けて確認することが重要です。


■自社工場に必要な緑地面積を計算する方法

工場立地法の緑地面積を計算するとき、最初に「敷地面積×20%」と計算してはいけません。


20%は国準則が適用される場合の基本値であり、市区町村の条例による地域準則や地域未来投資促進法等の特例が適用される地域では、異なる割合になることがあります。また、工場立地法施行前から存在する既存工場等では、新設工場と異なる取扱いがあります。


したがって、正しい順序は「対象工場か確認する→所在地で適用率を確認する→敷地面積を確認する→算入できる緑地を整理する」です。


—まず「敷地面積」と「適用される緑地面積率」を確定する

国準則が適用される特定工場であれば、緑地面積率は20%以上、緑地を含む環境施設面積率は25%以上が基本です。ただし、市区町村は条例で別の準則を設定できるため、計算前に工場所在地の担当窓口や条例を確認します。


ここで使用する敷地面積は、単純な登記面積と必ず一致するとは限りません。経済産業省の法令解説では、工場または事業場の用に供する土地の全面積を敷地面積とする考え方が示されています。工場用地としてどこまでを一団の敷地として扱うかも確認が必要です。


—国準則なら「敷地面積×20%」が緑地面積の基本計算

例えば、国準則が適用される新設の特定工場で、対象となる敷地面積が10,000㎡の場合、必要な緑地面積の基本値は10,000㎡×20%=2,000㎡です。


同時に、緑地を含む環境施設は10,000㎡×25%=2,500㎡以上が基本となります。


緑地2,000㎡をすべて環境施設として算入する場合でも、環境施設25%を満たすには、残り500㎡以上を追加の緑地または緑地以外の環境施設として確保する考え方になります。20%だけを計算して終わらせないことがポイントです。


—現在ある「緑らしい場所」をすべて足せばよいわけではない

必要面積を出した後は、既存の植栽のうち、法令上どこまで緑地へ算入できるかを確認します。

屋上緑化や駐車場等と重なる「重複緑地」には算入上限があり、通常の地上緑地と同じ扱いではありません。


また、昭和49年6月28日以前に設置されていた既存工場等では、生産施設の変更時などに段階的な緑地整備を求める特例計算があり、一律に敷地全体の20%を求める計算とは異なる場合があります。


自社工場の必要面積を確定する際は、届出図面と現況を照合し、適用準則や既存工場特例を含めて市区町村へ確認することが重要です。


■工場立地法の緑地面積に算入できるもの・確認が必要なもの

必要な緑地面積を計算できても、次に問題になるのが「敷地内のどこまでを緑地面積へ算入できるのか」です。工場立地法上の緑地は、高木が並ぶ樹林帯だけではありません。一方、植物がある場所ならすべて緑地として計上できるわけでもありません。届出図面と現況を照合しながら、緑地の種類と算入方法を確認する必要があります。


—樹木・低木・芝など、要件を満たす植栽地は緑地になり得る

工場立地法施行規則では、樹木が生育する区画された土地や建築物屋上等緑化施設のほか、低木や芝その他の地被植物で表面が覆われている土地・建築物屋上等緑化施設も緑地として定義されています。


そのため、工場外周の樹林帯だけでなく、芝生や低木を中心とした植栽地も緑地面積へ算入できる場合があります。


ただし、単に雑草が生えている未利用地を「緑だから緑地」と判断するのは適切ではありません。法令上の定義や管理状態、届出上どのように扱われているかを確認します。樹木が枯損して植栽地としての状態が変わっている場合も、図面だけを見て判断しないことが重要です。


—駐車場や屋上と重なる「重複緑地」には算入上限がある

限られた工場敷地では、駐車場の緑化、建物の屋上緑化、パイプライン下の緑地、太陽光発電施設と重なる芝生地などを活用するケースがあります。経済産業省のFAQでは、こうした緑地を重複緑地として整理しています。


国準則では、重複緑地を緑地面積へ算入できる量には上限があります。具体的には、必要な緑地面積の25%を超えて算入することができません。例えば、国準則で2,000㎡の緑地が必要な場合、重複緑地として算入できる基本的な上限は500㎡です。


そのため、「屋上緑化を2,000㎡設ければ、地上緑地をゼロにできる」という計算にはなりません。


—壁面・法面などは自己判断せず測定方法を確認する

工場では、法面の芝、壁面緑化、樹木と芝が混在する区域など、面積をどのように測ればよいか迷う場所があります。経済産業省の準則解説では、法面、壁面緑地、樹木と芝が混在する緑地などについて、それぞれ測定方法に関する運用例規が設けられています。


さらに、自治体条例や特例によって重複緑地の算入割合が異なる場合もあります。

そのため、設備増設のために緑地を減らす場合や、新しい緑化方法へ置き換える場合は、面積だけを自社計算して進めず、変更前に自治体の担当窓口へ確認することが重要です。


緑地面積の管理では「何㎡あるか」と同時に「その面積を法令上何㎡として算入できるか」を分けて考えます。


■屋上・壁面などの緑化は緑地面積として算入できる?

工場敷地に増設余地が少ない場合、屋上や壁面、駐車場を活用して緑地面積を確保できないか検討することがあります。工場立地法では、屋上緑化や他の施設と重なって設置される一部の緑地を、一定の条件で緑地面積へ算入できます。ただし、地上に独立して設ける通常の緑地と同じ扱いではなく、「重複緑地」として算入上限が設けられているため、面積計画では注意が必要です。


—屋上緑化や緑化駐車場は「重複緑地」として扱われる

経済産業省の資料では、事務所棟や工場棟の屋上緑化、緑化駐車場、パイプライン等の下にある緑地、太陽光発電施設と重複する芝生地などが重複緑地の例として整理されています。


国準則では、こうした重複緑地を緑地面積へ算入できる上限は、必要とされる緑地面積の25%です。例えば、国準則で2,000㎡の緑地確保が必要な工場なら、重複緑地として算入できる基本的な上限は500㎡となります。


一方、市区町村準則や地域未来投資促進法による準則などでは上限が異なる場合があるため、適用されている制度を先に確認します。


—壁面緑化は現行の測定方法に注意する

壁面緑化も工場立地法上の緑地として扱われ得ますが、面積の測り方には独自のルールがあります。経済産業省が2026年3月に示した資料では、現行の運用例規上、直立壁面を緑化する場合は、緑化部分の水平方向の延長に1.0mを乗じて面積を算定する方法が示されています。


つまり、壁面に植物が広く繁茂していても、その鉛直面積をそのまま全量算入する仕組みではありません。


なお、2026年には技術進展を踏まえ、壁面に設置する緑地について鉛直投影面積による算定へ見直す案が検討されています。ただし、これは検討段階の内容であり、現在の運用と混同しないことが重要です。


—「緑化できる場所」と「算入できる面積」は別に考える

屋上や駐車場、壁面を緑化すること自体には、景観、暑熱対策、敷地利用などさまざまな目的があります。しかし、「緑化した面積=工場立地法上そのまま緑地として算入できる面積」ではありません。


さらに、建物荷重、防水、灌水、車両荷重、維持管理動線など、造園以外の条件も確認する必要があります。


設備増設に伴って不足する緑地を屋上・壁面緑化で補う場合は、まず不足面積を計算し、適用準則、重複緑地の上限、算定方法を確認したうえで計画します。限られた敷地を有効活用するためにも、設置可能性と法令上の算入可能面積を分けて検討することが重要です。


■増設・改修で緑地面積を変更するときの確認ポイント

工場の増設や改修では、建物や設備の配置を決めた後に緑地不足へ気づくと、計画の見直しにつながる可能性があります。特に既存の緑地を駐車場、資材置場、生産設備などへ変更する場合は、「減らす緑地」と「変更後に算入できる緑地」を同じ図面上で確認することが重要です。緑地面積の検討は、造園工事の直前ではなく基本計画の段階から始めます。


—変更前と変更後の緑地面積を同じ条件で比較する

まず、現在の敷地面積、適用される緑地面積率、届出上の緑地面積を整理します。そのうえで、増設によって消失する緑地、新たに設ける緑地、移設する緑地を分け、「変更前」「減少」「増加」「変更後」で面積を管理すると判断しやすくなります。


例えば緑地500㎡を設備用地へ変更し、別の場所へ500㎡を新設する計画でも、新設部分が法令上すべて同じように算入できるとは限りません。屋上や駐車場等と重なる重複緑地を利用する場合は、適用される算入上限も確認する必要があります。国準則では重複緑地等について、必要緑地面積の25%を超えて算入できない仕組みがあります。


—「移設」「一時撤去」「恒久的な減少」を分ける

経済産業省のFAQでは、緑地を配置換えしても移設前後で面積が減少しない場合、軽微な変更として届出不要とされるケースが示されています。一方、移設後に緑地が減少する場合は軽微な変更には該当しません。


また、工事期間中だけ一時的に緑地を撤去し、工事終了後すぐ元へ戻す予定であれば、変更届出不要とされるケースがあります。ただし、工事期間が不明で「一時的」といえない場合は、変更届出が必要とされています。


そのため、最終面積だけでなく、撤去期間、復旧日、復旧面積まで工程表へ入れておくことが重要です。


—代替緑地は維持管理まで考えて場所を決める

不足面積を埋めることだけを目的に、急斜面や狭い空間へ植栽を集中させると、その後の草刈り、剪定、搬出が難しくなる可能性があります。


代替緑地は、法令上算入できるかに加え、機械の進入、散水、樹木の将来的な枝張り、集草・搬出なども確認します。


増設計画の早い段階で、現在の緑地、撤去予定地、代替予定地を色分けした図面を作成し、市区町村へ確認することで、設備配置を確定した後の手戻りを減らしやすくなります。


緑地面積の変更は単に数字を合わせる作業ではありません。設備計画、法令上の算入、造園施工、その後の維持管理を一体で検討することが重要です。


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■工場の緑地確保・植栽整備・維持管理における施工実績

工場立地法の緑地面積を考えるときは、図面上で必要面積を確保するだけでなく、その緑地を将来どのように維持するかまで考える必要があります。ただし、以下の施工事例は工場立地法上の緑地面積や届出内容を公開したものではありません。法令適合の事例としてではなく、面積のある工場緑地を実際に管理・更新するときの参考として紹介します。


—約400〜500㎡の植栽範囲を4日間で管理した工場事例

URL:https://www.hase-zouen.jp/case/factory/61155

八千代市の約5,000㎡の工場では、植栽範囲約400〜500㎡にある高木約50本、生垣約100mを対象に、4日間で剪定・緑地管理を行いました。高木は風通しを確保する剪定を行い、生垣は専用機械を使って刈り込み、発生した枝葉も集積・搬出しています。


緑地面積を維持する実務では、「何㎡あるか」だけでなく、その中に高木が何本あるか、生垣が何mあるかによって管理工数が変わります。面積算定と維持費の計画は別々に考える必要があります。


—工場敷地内の緑地全般を季節に合わせて維持管理

URL:https://www.hase-zouen.jp/case/factory/61675

八千代市の別の工場では、春の生育時期に合わせて、敷地内緑地全般の草木剪定・清掃を行っています。工場が稼働している中で、社員の通行や施設利用へ配慮しながら施工を進めています。


工場立地法上の必要面積を満たしていても、管理されない緑地では雑草や枝葉が施設利用へ影響する可能性があります。緑地を確保する設計段階から、草刈り機械が入れる幅や搬出経路など、維持管理のしやすさを考えておくことが重要です。


—既存緑地を伐採・抜根し、新しい植栽へ更新した工場事例

URL:https://www.hase-zouen.jp/case/factory/61154

佐倉市の工場では、約1万5,000㎡の敷地のうち約5,000㎡の緑地を対象に、強剪定、伐採・抜根、新規植栽を実施しました。解体工事と並行する現場だったため、他業種と工程を調整しながら施工しています。


設備増設や敷地再編に伴って植栽を変更する場合は、「撤去する面積」と「新たに算入できる面積」を法令上確認する必要があります。造園会社の役割は施工部分であり、適用率や届出判断は自治体確認が前提です。法令と現場施工を分けて整理することが、手戻りを防ぐポイントです。


■まとめ|緑地面積は「敷地面積×20%」だけでは判断できない

工場立地法の緑地面積を確認するときは、最初から敷地面積へ20%を掛けて終わりではありません。


まず自社工場が特定工場に該当するかを確認し、所在地に適用される緑地面積率を特定します。そのうえで敷地面積と必要緑地面積を計算し、現在の植栽のうち、法令上どこまで算入できるのかを整理します。

国準則が適用される場合は緑地20%以上、緑地を含む環境施設25%以上が基本ですが、自治体の地域準則などによって割合が異なるケースがあります。


また、芝や低木なども要件を満たせば緑地となり得る一方、屋上や駐車場など他施設と重なる緑地には算入上限があります。「緑化した面積」と「工場立地法上算入できる面積」は必ずしも同じではありません。

特に設備増設や建物改修では、既存緑地を何㎡減らし、どこへ何㎡移設・新設するのかを変更前後で整理することが重要です。


面積だけを合わせても、機械が入れない場所や維持管理が難しい場所へ緑地を集中させれば、将来的な草刈りや剪定の負担が大きくなります。

工場の緑化計画では、「法令上必要な面積」「実際に設置できる場所」「その後も維持できる配置」の3つを同時に考えることが重要です。


—緑地の再整備や植栽変更を検討している段階でもご相談ください

「設備増設に伴って植栽を移動したい」「既存緑地を管理しやすくしたい」「現在の樹木を残すか伐採するか迷っている」といった場合も、現況に合わせて施工方法を整理できます。


法令上の算定や届出判断は自治体への確認が必要ですが、緑地の現況調査から伐採・抜根・新規植栽・継続管理まで、実際の施工を見据えた計画づくりが重要です。


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